2024年10月
坪⇔㎡換算の0.3025って?
登記記録に記載される面積は㎡・・・ですが現場では今でも何坪?っていうお話になります。その際に換算の計算をすることになりますが、今の不動産業界では一般的には「0.3025」という数字を使って換算しています。今回はこの数字の根拠を計算でご説明します。
1尺= 10/33m= 0.3030…m
1間= 6尺= 60/33m= 1.8181…m
1坪= 6尺× 6尺= 60/33m×60/33m= 3600/1089㎡
=400/121㎡
1㎡= 121/400坪= 0.3025坪
坪=㎡ × 0.3025
㎡ =坪 ÷ 0.3025
(例)
50坪÷ 0.3025 =165.2892562…㎡
132.24㎡×0.3025 =40.0026坪
今でもたまに㎡で計算されていない地積測量図を目にする機会があります。地目変更登記や合筆登記時にその図面から数字を求めて登記簿に反映した経緯を読み取ることもできたり、今実際に登記するときにどう登記に反映するか?を考える必要があり当時の数字の換算に頭を悩ませることがあるのも事実です。
【昔の面積単位】
1歩(ぶ)<1畝(せ)<1反(たん)<1町(ちょう)
1歩=1坪
1畝=30歩=30坪
1反=10畝=300歩=300坪
1町=10反=100畝=3000歩=3000坪
(例)5畝24歩=5×30坪+24坪=174坪
坪と歩(ぶ)
坪と全く同じ数量を示す単位に歩(ぶ)があります。登記簿においては、宅地と鉱泉地の面積は坪で表記し、それ以外の地目については歩で表記されていました。これらの単位については、現在の登記簿においても必要に応じて記載されています。…
ブロック基礎だと登記できないのか?
プレハブや物置などをブロックを基礎にして設置した場合に登記できないのか?登記する必要がないのか?という疑問をたまに耳にします。そこで登記における建物としての要件をご紹介します。


建物として認定する要素が4つあります。(法第53条)
(1)土地への定着性(永続性)
容易に移動することができないように基礎工事が施された建造物であること
これは特別の事情がない限りは移動させないものとして土地に設置されており、かつ利用目的から永続的に土地に付着させた状態で使用される性格を持つものということです。これはブロック基礎では登記できないこととは関係なく、ブロック基礎とその上物がどの程度固着しているか(載せてあるだけなのか、アンカーボルトなどでしっかり固定されているのかなど)により判断されるものです。
(2)外気分断性(遮外性)
屋根及び外壁または建具類その他これに類する設備によって内外を遮断できる状態にあること。ただし一部に解放された部分がある場合であっても、屋内の状態が人貨滞留性および用途性を有していると認められる場合にはこの限りではない。
人の生活に必要な空間が確保されるために屋根、周壁等により外気が分断されることが必要ということです。ただこれには例外もあって野球場ではドーム球場でなくても屋根のある部分の観覧席などは建物として取り扱うことになっています。
また人貨滞留性とは人や貨物の滞留が可能な場所が形成されている状態があるかということです。床面から天井まで一部分でも1.5M以上ある場合(小屋裏・ロフトなど)は階層と認定されることも人貨滞留性の問題になります。
(3)用途性
屋内の状態がその目的とする用途に供し得る状態であること
これは建造物がその利用方法に沿ったつくりとなった生活空間が確保されているのかということです。
(4)不動産としての取引性
客観的に取引の対象となる状態であること
建物自体が取引の対象としての適格性を有しているかどうかということです。
以上が建物認定の4つの要素です。単純にブロック基礎だから・・・だけでは登記出来得るものか否かは判断できません。しかしこういった物置などは登記可能だったとしても、実際に登記するときは単独で登記するのではなく主たる建物(居宅など)の付属建物として登記することになります。
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ブロック塀と境界
隣地との間に建っているブロック塀・・・「これ誰が建てたの?」「境界はブロックの中心?」「そいうえば去年隣で塀やり直したな!?」「ブロックやり直すとき塀の位置どうしたらいいかな?」
そんなお隣との塀・・・私たちが境界の調査に入る時に必ずおさえる点としてブロック塀と境界との位置関係があります。 というのも過去には境界線と2m違う位置にブロックが建っていたということもあるのです。

ブロック塀の建っている位置にも実はいろいろな事情があります。
道路や水路に面している場所に塀を建てるならはみ出さないように敷地の中に建てるでしょう。では隣地との塀はどうでしょう。旧家などでは畑との境に塀を建てるときはやはり敷地の内側に建っているケースが多いです。また大きな分譲地を売買した時は土留めの目的もあり分譲地外枠の分譲地側に塀を建てることが多いです。その分譲地を細区分するとき、これは建売住宅になる個々の敷地についてですが境界線の中心にブロックが積まれていることが多いです。
またブロック塀には控え壁という塀の補強がされているものもあります。その控え壁がどちらの敷地側にあるのかも境界の位置を推測する材料になります。
建売り分譲の時に境界の中心に積まれていた塀も、リフォームや売買にともなう建物の取り壊しを機に塀を建て直しすることがあります。その時に隣地所有者で相談の上以前と同じように境界の中心に建て直しすることもあるでしょう。最近は塀をやり直す際の費用含め、塀そのものの所有権をはっきりさせる目的で自分の敷地の内側に塀を建て直すケースが多くみられます。
最初にお話しした境界線からブロック塀が2mずれていたというお話。(よくよく聞くとブロック屋さんの積み間違いとか・・・。)これは極めてレアなケースですが必ずしも塀と境界線の位置が一致しているとはかぎらないケースもあるということです。ただこの話・・・間違いに気づくまでに10年、20年経過していた場合、そこには2mのずれた部分の敷地については時効取得の話も出てくるのでは??・・・ということも実際にはあるのです。
塀は境界線を推測できる材料であり、図面や境界標がない場合などは特に境界線の根拠となる工作物です。私たちが境界調査の時に塀の位置を測量するのもその理由の一つです。その切っても切れない関係から、私が境界を確認していただく際にはブロックの位置関係も交えてお話を伺いながらご説明しています。
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