ブロック塀と境界

隣地との間に建っているブロック塀・・・「これ誰が建てたの?」「境界はブロックの中心?」「そいうえば去年隣で塀やり直したな!?」「ブロックやり直すとき塀の位置どうしたらいいかな?」

そんなお隣との塀・・・私たちが境界の調査に入る時に必ずおさえる点としてブロック塀と境界との位置関係があります。 というのも過去には境界線と2m違う位置にブロックが建っていたということもあるのです。

ブロック塀の建っている位置にも実はいろいろな事情があります。

道路や水路に面している場所に塀を建てるならはみ出さないように敷地の中に建てるでしょう。では隣地との塀はどうでしょう。旧家などでは畑との境に塀を建てるときはやはり敷地の内側に建っているケースが多いです。また大きな分譲地を売買した時は土留めの目的もあり分譲地外枠の分譲地側に塀を建てることが多いです。その分譲地を細区分するとき、これは建売住宅になる個々の敷地についてですが境界線の中心にブロックが積まれていることが多いです。

またブロック塀には控え壁という塀の補強がされているものもあります。その控え壁がどちらの敷地側にあるのかも境界の位置を推測する材料になります。

建売り分譲の時に境界の中心に積まれていた塀も、リフォームや売買にともなう建物の取り壊しを機に塀を建て直しすることがあります。その時に隣地所有者で相談の上以前と同じように境界の中心に建て直しすることもあるでしょう。最近は塀をやり直す際の費用含め、塀そのものの所有権をはっきりさせる目的で自分の敷地の内側に塀を建て直すケースが多くみられます。

最初にお話しした境界線からブロック塀が2mずれていたというお話。(よくよく聞くとブロック屋さんの積み間違いとか・・・。)これは極めてレアなケースですが必ずしも塀と境界線の位置が一致しているとはかぎらないケースもあるということです。ただこの話・・・間違いに気づくまでに10年、20年経過していた場合、そこには2mのずれた部分の敷地については時効取得の話も出てくるのでは??・・・ということも実際にはあるのです。

塀は境界線を推測できる材料であり、図面や境界標がない場合などは特に境界線の根拠となる工作物です。私たちが境界調査の時に塀の位置を測量するのもその理由の一つです。その切っても切れない関係から、私が境界を確認していただく際にはブロックの位置関係も交えてお話を伺いながらご説明しています。

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