ブロック基礎だと登記できないのか?

プレハブや物置などをブロックを基礎にして設置した場合に登記できないのか?登記する必要がないのか?という疑問をたまに耳にします。そこで登記における建物としての要件をご紹介します。

建物として認定する要素が4つあります。(法第53条)

(1)土地への定着性(永続性)

容易に移動することができないように基礎工事が施された建造物であること

これは特別の事情がない限りは移動させないものとして土地に設置されており、かつ利用目的から永続的に土地に付着させた状態で使用される性格を持つものということです。これはブロック基礎では登記できないこととは関係なく、ブロック基礎とその上物がどの程度固着しているか(載せてあるだけなのか、アンカーボルトなどでしっかり固定されているのかなど)により判断されるものです。

(2)外気分断性(遮外性)

屋根及び外壁または建具類その他これに類する設備によって内外を遮断できる状態にあること。ただし一部に解放された部分がある場合であっても、屋内の状態が人貨滞留性および用途性を有していると認められる場合にはこの限りではない。

人の生活に必要な空間が確保されるために屋根、周壁等により外気が分断されることが必要ということです。ただこれには例外もあって野球場ではドーム球場でなくても屋根のある部分の観覧席などは建物として取り扱うことになっています。

また人貨滞留性とは人や貨物の滞留が可能な場所が形成されている状態があるかということです。床面から天井まで一部分でも1.5M以上ある場合(小屋裏・ロフトなど)は階層と認定されることも人貨滞留性の問題になります。

(3)用途性

屋内の状態がその目的とする用途に供し得る状態であること

これは建造物がその利用方法に沿ったつくりとなった生活空間が確保されているのかということです。

(4)不動産としての取引性

客観的に取引の対象となる状態であること

建物自体が取引の対象としての適格性を有しているかどうかということです。

以上が建物認定の4つの要素です。単純にブロック基礎だから・・・だけでは登記出来得るものか否かは判断できません。しかしこういった物置などは登記可能だったとしても、実際に登記するときは単独で登記するのではなく主たる建物(居宅など)の付属建物として登記することになります。

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