越境物より境界が先!?

改正前の民法で「どっちだっけ?」なんて考え込んだことありませんか?

隣地の枝や根っこがこちらの敷地に入り込んできた場合の対処法!!

枝は勝手に切れないけど根っこは切れるなんてありましたよね。その民法も改正され枝について修正されましたがこれももとはといえば越境の話です。

私たちが現地を調査・測量するときに今では当たり前に越境物の調査もします。植栽、塀、屋根、雨樋、汚水のマス、物干し、テレビアンテナ、エアコンの室外機、基礎、電線などたくさんありますが、これ以外に建物そのものが越境していることもあります。

ここで注意が必要なのが境界線がはっきりしないと越境しているのかどうか?もわからないということです。

以前先にお隣同士の境界線を確認いただき、それを踏まえて屋根がこちら側の敷地に越境していることをご説明したところ「そんなことはない!?証拠を示せ!」というお話に・・。境界線上にトータルステーションを設置して望遠鏡を上下に動かしながら覗いていただきご納得いただいたこともありました。

越境物があったとしても即「取り壊せ!?撤去しろ!?」という話にはならないことが多いです。とりあえず覚書をつくり現在の状況をお互いに把握したうえで「次に作り直すときに是正しましょうね!?」が一般的かなと思います。(買う側は越境部分の敷地面積を削って建築するとかはありますが・・。)

越境物が先か?境界が先か?ではありませんが「境界をまずは先に確認しましょうね!?」というのが大事であることをおわかりいただけると思います。

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