確定測量って何?

確定測量とは対象土地に隣接する全ての土地所有者と境界確認を行い、境界標を設置し、境界確認書・立会証明書を取得して境界について異議のないことを確認することです。これにより敷地の面積が確定されます。(この面積は登記簿と必ずしも一致するとは限りません。)

過去に測量を行っていても隣地土地所有者の変更により境界確認書・立会証明書の再取得が必要であったり、境界標が設置されているか?正しい位置に設置されているか?の確認が必要なためその前提として再測量・再確認が必要になりることがあります。

例としまして上記の 8-8 という土地の確定測量です。

【調査】

・南側公道、北側水路、東西を8-7、8-9敷地と境界を接しています。

【官民境界が確定していない場合】

a1.)南側公道(A1-A4間)、北側水路(A2-A3間)について過去に官民境界確認を行っていない場合は官公庁に申請を出し、官民境界確認(俗に査定といいます)を行います。

a2.)東西隣地 8-7(A1-A2間),8-9(A3-A4間)について境界確認を行います。

【官民境界が確定している場合】

a1.)官民境界については必要に応じて境界が確定していることの証明書を取得します。

a2.)東西隣地 8-7(A1-A2間),8-9(A3-A4間)について境界確認を行います。

※直近で民民境界の立会を行っており境界確認書・立会証明書を所持されている場合は省略できる場合もあります。

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