なぜ登記されているのに測量が必要なの?
2024年10月3日

私のこれまでの経験上このような疑問をお持ちのご依頼者様が結構いらっしゃいます。
その疑問の前提としておっしゃられるのが
- 登記されてるじゃない!?
- 図面(地積測量図)あるよね!?
- 登記簿通りに買ってるんだから・・
- 境界ちゃんと入ってるよ!?
- ○○不動産で買ったから間違いないよ!?
- お隣売買したけど測量やってないよ!?
- まわりで測量必要だって聞いたことない!?
などのご指摘です。

「登記事項証明書」の例
※法務省ホームページより
②取引の契約条件によって・・
また他に取引上の理由があるのも事実です。不動産売買に際し売主・買主の契約の条件が、確定測量(すべての境界確認が必要)であったり、境界を明示することであったり、現況売買であったり様々です。それら条件に見合った作業によりご依頼に応えていくのも私たちの大切な使命になります。
①様々な変化に合わせて・・
確かにご自宅をお買いになった時には登記簿にしっかり地目や地積、登記された日付などが記載されています。昭和41年以降に買った土地であれば法務局に『地積測量図』が収まっている可能性も高いです。
ただ土地に関しは平成17年を境に面積の計算方法が変わったり、それに伴う測量基準も時代とともに変わってきています。そこには測量技術の進歩も挙げられます。
また長い年月のうちにはブロック塀の建て替えがあったり、道路を広げたりと当時とは現況が変わっていることもあります。場合によっては境界杭がなくなっていることもあるかもしれません。
そこで境界杭の設置有無の確認をはじめ現地調査・測量を実施し、公図(地図)と位置・形状を比較したり、過去の図面や登記簿と辺長や面積の差異を確かめたりすることは財産管理という観点からもとても重要な作業と言えます。
土地の境界がはっきりしないまま塀を建てたり、売買してしまうとの後々境界トラブルを招く可能性があります。それを防ぐためにも境界の再確認、そのための調査・測量が必要なのです。…
